【未届けの妻の証明必須】事実婚で特定理由離職者になった話

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社会保障



<strong>さやか</strong>
さやか

こんちには。
障害当事者で作業療法士のさやかと申します。



私については過去記事のこちらをご覧ください。

(2026年現在、18年目です)



さて。
2025年3月末で仕事を退職しました。


理由はパートナーと同居を始めるため。


パートナーは当時香川県在住で、私は宮崎県在住。
このとき、入籍はしていません。
(2026年現在は入籍しております)


香川県に移住したら転職活動しつつ、しばらくは失業手当をもらうつもりでした。






失業手当の受給制限期間が地味に辛い

しばらくは失業手当を受給すると決めましたが、自己都合退職なので受給制限期間があります。

これが、地味に辛い。

1ヶ月の受給制限。
昔は2ヶ月だった。
なんなら、もっと昔は3ヶ月だった。

2025年4月から法改定によって、原則1ヶ月の受給制限期間となりました。
例外として、過去5年以内に3回以上、正当な理由のない自己都合退職をして受給手続きを行った場合は3ヶ月です。




厚生労働省のリンク、置いときます。↑↑↑
「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について。
5ページ目にGO!!





「1ヶ月ぐらい収入なくても大丈夫だろ??」と思うかもしれませんが、冗談じゃない。


離職票が元勤務先から届くのに2週間〜1ヶ月。
そこから手続きして待機期間7日間。
そこからの受給制限期間。
最低2ヶ月間の収入なし。




たしかに自己都合だけども、
転勤族のパートナーの勤務地にこの先ついていくのに??



はあぁぁぁ??!




パートナーが2週間前に内示うけるもんだから、急いで引っ越し手配してから転職活動なんで出来ないんですけど??!!!

(今回は私が追っていく形なので、引っ越しはゆっくりでした。でも近い将来、待ち受ける未来)



どうにか早く失業手当もらいたいんですけど???!!!!




事実婚関係で特定理由離職者に該当した


結果的にいうと、【特定理由離職者】に該当して受給制限期間なしで失業手当もらえました。



事実婚関係であることが証明できたから。





特定理由離職者とは?

やむを得ない個人的事情(正当な理由のある自己都合)で離職した人

◎雇い止め
期間の定めのある契約(契約社員や派遣など)で、更新を希望したのに更新されなかった場合
(一定の条件を満たすと【特定受給資格者(会社都合)】として扱われる場合もあり)


個人的な正当理由

◎健康状態
体力不足、心身の障害、疾病、負傷(うつ病などの精神疾患も含む)。

◎ライフイベント
妊娠、出産、育児により離職し、受給期間延長の手続きをした場合

◎家族の事情
親族の看護や介護、家庭の事情の急変

◎通勤困難
結婚、配偶者の転勤、事業所の移転などで通勤が往復4時間以上になる場合

などなど




特定理由離職者と似たやつで【特定受給資格者】というものがあります。

特定受給資格者とは?

再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職を余儀なくされた人
◎倒産・解雇
会社の倒産、事業所の廃止、普通解雇(自分の過失以外)など

◎労働条件の悪化
給与の支払遅滞、大幅な減額、採用条件との著しい相違など

◎職場環境
パワハラ、セクハラ、月45時間以上の残業が数ヶ月続いた場合など

などなど



私の場合、特定理由離職者の【結婚、配偶者の転勤、事業所の移転などで通勤が往復4時間以上になる場合に該当しました。


元々、特定理由離職者についての知識はあったので、入籍してれば確実に特定理由離職者に該当するな・・・と思っていました。


だがしかし、私たち事実婚。
入籍はしていない。







事実婚の公的証明書が必要だった

事実婚で【特定理由離職者】となったのですが、そのときは公的書類で事実婚であることを証明しました。

事実婚関係を確認できる公的証明書は、住民票です。



住民票に届けの妻】の記載があるかないか。

【未届けの妻】の記載がある住民票」をもってハローワークにいったら、【配偶者】と認めてもらいました。

すんなりすぎて、びっくり。






管轄のハローワークに相談を



厚生労働省のHPには事実婚について明記がない。





ですが2023年4月以降、【特定理由離職者】の範囲の拡がっています。



<「特定理由離職者」となる方>
配偶者(※)から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方

(※)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。


この場合は、事実婚の配偶者が法律婚の配偶者として扱う旨が明記されています。





事実婚関係で【特定理由離職者】になるかは、その自治体の管轄のハローワークに相談するのが間違いない。



私も事実婚を証明する書類を持って相談に赴きました。
不安ではありましたが、無事に【特定理由離職者】に該当。

私の状況で【特定理由離職者】にならなかったら暴動起こすよ。



離職票に【自己都合退職】の記載があっても、

「わたし、夫の転勤でやむを得ず退職したんです!通勤不可能な距離です!」

を言おう!!
本当のことだし!!!


終わり。




香川県の豊島(てしま)。
とっても美しい島です!!





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